コラム2020/06/10
制度を知り、経済的負担を軽減しましょう
制度を知り、経済的負担を軽減しましょう
前回、障害者手帳の申請と更新についてお話させていただきました。
https://w.bme.jp/bm/p/bn/htmlpreview.php?i=chikusa&no=all&m=280&h=true
引き続き、障害手帳についてお伝えさせてただきます。
障害者手帳があるけど医療費はかかるの?
よく、訪問診療の依頼を頂く際に、福祉給付金があるよ、とか、生活保護なんだ、とかを言われます。福祉給付金がある方なら医療費はかかりませんし、生活保護の方なら医療も介護も費用は負担がありません。ただ、手帳を持っているということは教えてくれる方とそうでない方とがいらっしゃるのかなと思います。手帳をお持ちなら教えていただきたいです。
なぜなら、手帳の等級と自治体によりますが、医療費が免除になることがあるんです。
障害者手帳の種類は多い
身体障害者と精神障害者では診断書が別々にあるのは皆さんもご存知かと思います。ただ、身体障害者に限れば肢体不自由や内臓系の障害など多種にわたります。
例えば、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能の障害ですね。
身体障害者手帳では、症状の種類や日常生活で支障をきたしている程度により、障害を1級から7級の等級に分類しています。身体障害者手帳申請の際に審査が行われ、障害の等級が認定されます。
等級は1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。身体障害者手帳は、6級以上の障害に対して交付されます。
7級の障害は、単独では身体障害者手帳の交付対象にはなりません。ただし7級の障害が2つ以上ある場合や、7級の障害と6級以上の障害が重複して存在する場合は交付対象となります。今回は名古屋市を例にご紹介します。
障害者手帳の等級と医療費助成について(名古屋市の場合)
名古屋市周辺の自治体は名古屋市に準ずるケースが多いです。そのため名古屋市を例にしますね。
医療保険の加入者で、次の条件に該当する方(後期高齢者医療の被保険者、65歳から74歳までで後期高齢者医療の被保険者となりうる障害がある方は除きます。)
※後期高齢者医療の被保険者は下記の要件を満たせば福祉給付金支給制度で医療費の自己負担額が助成されます。
・市内にお住まいであること
※外国人の方の住民登録については自治体にお問い合わせください。
・生活保護を受けていないこと
・前年の所得(1月から7月は前々年の所得)が基準額以下であること
※基準額は自治体のホームページをご覧ください
次の1から5のいずれかに該当すること
1.身体障害者手帳1級から3級(ただし、じん臓機能障害の方は1級から4級、進行性筋萎縮症の方は1級から6級)をお持ちの方
2.精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方
3.知能指数が50以下と判定された方
4.医師に自閉症状群と診断された方
5.特定医療費受給者証(指定難病)をお持ちで、日常生活が著しい制限を受けると医師に証明された方
まとめ
在宅医療、在宅療養は介護と医療と二種類の保険にて成り立っています。制度を知っておくことは利用者にとってよりよい生活環境の構築になると思います。訪問診療は24時間対応してもらえる安心感を享受できる一方で、通常の外来診療に比べて費用がかかります。
少しでも費用を抑えたいというときは、障害者手帳や福祉給付金を利用して、経済的な負担を軽減しましょう。
当院では、身体障害者手帳および精神障害者手帳の対応が可能です。身体障害者手帳に関しては、肢体不自由、ぼうこう又は直腸の機能障害、心臓機能障害の指定医がいます。検査項目によって対応の可否もありますので気になる利用者さんがいらっしゃる場合は一度ご相談ください。