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医療法人豊隆会ちくさ病院在宅医療

認知症の方やご家族の方に安心を!~おでかけあんしん保険~

コラム2020/10/28

認知症の方やご家族の方に安心を!~おでかけあんしん保険~

認知症の方やご家族の方に安心を!~おでかけあんしん保険~

認知症患者が他人に損害を負わせたら、 家族はどんな責任を負うのか。2007年に起きた事故はまだ皆さんの記憶ににも新しいかもしれません。最終的には、最高裁が損害賠償義務を否定しましたが、「法定の監督義務者と同視できる者」は賠償義務を負う可能性も残されたままになっています。今回はそういったリスクに備える保険が名古屋市で始まったのでご紹介致します。

JR東海共和駅・認知症患者列車事故事件について

2007(平成19)年12月7日、東海道本線共和駅近くで、認知症患者Aさん(91歳 要介護4、認知症高齢者自立度5)が線路に立入り走行してきた列車にはねられて死亡した事故がありました。そして、JR東海がAさんの妻(85歳 要介護1)と長男に対して、振替輸送費等の損害賠償を請求する訴訟を提起して民事事件になりました。社会には認知症患者を抱える家族は、たくさんいらっしゃいますから、この裁判の帰趨は、社会から耳目を集めることになりました。
この訴訟で問題となる法律は、責任無能力者の監督義務者等の責任について定める民法第714条です。Aさんは、重度の認知症患者でしたから、713条により損害賠償責任を負担することはありません。その結果、714条により、責任無能力者であるAさんを監督する法定の義務を負う者が損害賠償責任を負うことになるという理屈になります。本件では、Aさんの妻と長男がこの法定の監督義務者に該当するのかということが争いになったというわけです。

最高裁判決の内容

最高裁は、妻・長男の監督義務者の地位を否定した
まず、最高裁は、妻についてもAさんに対する監督義務者の地位になかったと判断しました。事故当時の精神保健福祉法や、民法上の成年後見人の身上配慮義務は、現実の介護や認知症患者に対する行動監督までは求めていないし、夫婦の協力扶助義務は抽象的な夫婦間の義務であって、第三者との関係で配偶者として何かしなければならないものではないとしたのです。つまり、関係法令にいう「配偶者の義務」は認知症患者(責任無能力者)に代わって第三者に損害賠償すべき「法定の監督義務」には直結しないと判断したのです。

「法定の監督義務者と同視できる者」は賠償義務を負う可能性もあります!
本件において最高裁は、法定の監督義務者に当たらない場合でも、具体的な事情の下で「認知症患者の第三者に対する加害行為の防止に向けた監督を行って、その監督を引き受けたと認められる者については、法定の監督義務者と同視することができる。」、という考え方を打ち出して、Aさんの妻がこの「法定の監督義務者と同視できる者」としての責任の有無についてさらに検討を加えています。
そして、最高裁は、法定の監督義務者と同視するためには、「認知症患者を実際に監督している」もしくは「監督することが可能かつ容易」であるなど、「公平の観点から認知症患者の行為に対する責任を問うのが相当といえる状況にある」といえることが必要、という基準を示しました。本件では、妻自身も85歳と高齢なうえ要介護1の認定を受けており、長男の補助を受けて介護していた、という事実を認定して、Aさんの第三者に対する加害行為の防止に向けた監督を行って、その監督を引き受けたと認められる者ということはできず、法定の監督義務者と同視できないと判断しました。また、長男についても、Aさんと同居しておらず接触も少なかったとしてやはり法定の監督義務者とは同視できないと判断しました。
このケースを踏まえた注意点
厚生労働省は、「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を策定して、認知症患者が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくための整備をすると言っています。2025(平成37)年には認知症患者が700万人にも達するという推計もあります。こうした状況から考えますと、認知症患者が他人に加害行為をしてしまう事故は、今後、さらに増えてしまうかもしれません。そうなるとその認知症を介護している家族は、いつ自分も損害賠償請求されてしまうかもしれず、大変心配なことでしょう。今回の最高裁の判断は、認知症患者を介護する家族らの現実を踏まえたもので、妥当なものではないかと思います。
但し、この判決の結論が、今後発生するかもしれない認知症患者による加害事故にすべて直ちに当てはまるわけではないという点には十分に注意が必要です。仮に本件で、妻がもっと年齢も若くて元気で、要介護認定も受けておらず、密接にAさんの介護を行っていた場合、法定の監督義務者と同視されていた可能性があり、全額の損害賠償責任が認められていた可能性があります。

おでかけあんしん保険とは

認知症の人が事故を起こした時に備える「賠償保障制度」になります。上記の注意点のように全額の損害賠償責任の可能性は残っているので、少しでも不安を減らすために活用してみてはいかがでしょうか。
<対象になる方>
名古屋市民であり、認知症の診断を受けている人
<保険料>
無料 ※診断書料は自己負担になります
<保障の対象>
・賠償責任保険 上限2億円
・給付金 上限3千万円 (事故の相手方(名古屋市民)の死亡または後遺障害)
・見舞金 15万円 (事故の相手方(名古屋市民以外)の死亡)
※給付金、見舞金は誰も損害賠償を負わない事故の場合に、その相手方に支払われるものです。

お問い合わせ先
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
名古屋市認知症相談支援センター
<本事業受付事務局用>
TEL: 052-734-7099

まとめ

認知症患者が他人に加害行為をしてしまう事故は、今後、さらに増えてしまうかもしれません。そうなるとその認知症を介護している家族は、いつ自分も損害賠償請求されてしまうかもしれず、大変心配なことでしょう。一度、リスク回避のために何ができるかを考えてみてはいかがでしょうか。