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医療法人豊隆会ちくさ病院在宅医療

新型コロナウィルス感染症対策  ~在宅医療、訪問看護の提供に関わる特別措置について~

コラム2020/04/30

新型コロナウィルス感染症対策 ~在宅医療、訪問看護の提供に関わる特別措置について~

新型コロナウィルス感染症対策

~在宅医療、訪問看護の提供に関わる特別措置について~

新型コロナウィルスに罹患された皆様および影響を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、最前線の現場で日々ご尽力されている皆様に深く御礼申し上げます。

4月24日に厚生労働省より「新型コロナウィルス感染症に係る診療報酬上に臨時的な取り扱いについて」の事務連絡がありました。訪問診療・訪問看護を提供する機関にとっては、経営的インパクトの大きい内容ですのでご確認いただければと思います。

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 事 務 連 絡

中央社会保険医療協議会総会(第456 回)議事次第令和2年4月24日
在宅時医学総合管理料の算定の取り扱い
1.前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在宅時医学総合管理料または、施設入居時医学総合管理料(以下「在医総管等」という)を算定していた患者に対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウィルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問診療を一回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施した場合については、当月に限り、患者等に十分に説明し同意を得たうえで、診療計画に基づき「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定できる。なお、次月以降、訪問診療を月1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施する場合については、診療計画を変更し、「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定する。ただし、電話等のみの場合は算定できない。

2.2020年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、4月に電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定する。なお、4月については、緊急事態宣言は発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定して差し支えない。

※5月以降は在医総管・施医総管の算定にあたっては必ず月1回以上の対面による訪問診療が必要になります。電話等での診療のみで在医総管・施医総管の算定はできません。

5月以降も前月に月2回以上訪問診療した場合の在医総管・施医総管を算定した患者については、当月に限り、月2回のうち1回は対面での訪問診療を実施し、もう1回を電話等での診療に置き換える場合は月2回以上の在医総管・施医総管を算定することが可能です。ただし、2月以上連続で、月2回のうち1回を電話等での診療に置き換えた場合については、2月目以降は、診療計画を変更し、月1回訪問の在医総管、施医総管を算定する必要があります。

⇒月2回のうち1回を電話等での診療に置き換えた月の翌月は月2回以上対面による訪問診療を実施し、翌々月はまた月2回のうち1回を電話等での診療に置き換えるといった運用も考えられますが、今回の措置はあくまでも患者や施設等が感染への懸念から訪問を控えるよう要請があった場合を想定していることを踏まえると、こうした運用にあたっては患者等への十分な説明と同意が求められます。

訪問看護の取り扱い
1.新型コロナウィルスに関連して、自治体等の要請に基づき外出を自粛している者であって主治医の診察の結果、継続的な訪問看護が必要であるものとして指示書が発行され、訪問看護師ステーションの看護師等が必要であるものとして指示書が発行され、砲門看護ステーションの看護師等が継続的に宿泊施設に訪問看護を行った場合、訪問看護診療費は算定できる。また、医療機関から訪問看護・指導を実施した場合についても同様に訪問看護・指導に係る報酬を算定できる。

2.新型コロナウィルス感染症の利用者(新型コロナウィルス感染症であることが疑われる者を含む)に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けたうえで、必要な感染予防を講じて当該利用者の看護を行った場合は、次の点数を算定できる。
・医療機関・・・在宅移行管理加算(250点)(月1回)
・訪問看護ステーション・・・特別管理加算(2,500円)(月1回)
※すでに在宅移行管理加算又は特別管理加算を算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。
※特別管理加算を新型コロナウィルス感染症の利用者に対してのみ算定する訪問看護ステーションについては、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等を満たしているものとみなすとともに、届け出は不要である。

なお訪問看護ステーションにおいては、訪問看護記録書に、主治医の指示内容お及び実施した感染予防対策について記録を残す。また、訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、新型コロナウィルス感染症の対応である旨を記載する。

3.主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウィルスへの感染を懸念した利用者等からの要望等により、訪問看護等が実施できなかった場合は、当該利用者に対して訪問看護の代わりに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導を行った場合について、訪問看護管理療養費のみを算定可能とする。ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。
なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残す。訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に新型コロナウィルス感染症の対応である旨を記載する。

まとめ
現在、新型コロナウィルスの影響により、医療介護の業界における特別措置が日々アップデートされています。居宅介護支援事業所の特別事業所加算が「ビデオ会議の利用」でも算定が可能になるなど、今後もこのような「3密回避」との共存が困難と考えられるような要件や制度には臨時的な取り扱いが認められると考えられます。
利用者様、患者様を守るために、まずは自分たちが感染者にならないように行動をしなければなりません。対面診療が原則である以上、極力感染のリスクを減らすためにも、特別措置や、臨時の取り扱いは積極的に共有し、適宜利用しながら感染予防に努めていきましょう。