コラム2020/03/10
新型コロナウイルスの介護業界への影響
新型コロナウイルスの介護業界への影響
マスク1箱10万円
トイレットペーパー品切れ
各種イベント中止
入国禁止
小・中学校「休校」
WHO「危険性最高」
NYダウ急落
東京五輪の開催危機
サ高住、有料老人ホーム、GHなどへの通知
厚生労働省はサ高住、有料老人ホーム、グループホームなどに、施設内で感染者が出た時に迅速に対応できるよう、協力する医療機関との連携について事前に確認し、どんな対応をとるべきか十分に検討のうえ、職員間で共有しておくようておくよう要請しています。
2月24日、施設内での感染を防ぐ具体策をまとめた通知では、出勤する前提として全ての職員に必ず体温の測定を徹底し、熱がある場合は原則として休ませるよう要請しています。
また、小中高、特別支援学校などの休校などによる休まざるを得なくなる職員が出てくる事を考慮し、急に人員配置基準をみたせなくたっても例外扱いとなり、直ちに違反とは判断しないといった特例処置も発表されました(※人員配置基準の特例に関しては全ての介護施設・介護事業所に適用)。
入居者に感染の疑いのある方がいる場合の対応策
・37.5度以上の発熱、あるいは呼吸器の症状が二日以上続いた入居者がいる場合、保健所、相談センターに速やかに電話連絡すること
・感染疑いがある利用者を原則個室に移すこと
・感染疑いがある利用者にケアや処置をする場合、職員はサージカルマスクを着用すること
・罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをすること
・利用者の感染疑いの有無に応じて、可能な限り担当職員を分けて対応すること
サービス担当者会議
サービス担当者会議の開催については、「やむを得ない理由がある場合、利用者の自宅以外での開催や電話・メールの活用など柔軟に対応することが可能」と記載されています。併せて、「利用者の状態に大きな変化が見られないなど、ケアプランの変更内容が軽微であると認められる場合は、サービス担当者会議の開催は不要」と明記されています。
要介護認定調査
介護施設・病院などで過ごしている高齢者から認定の申請があった場合、感染を防ぐ観点から、現状の面会禁止の措置が解除されるまで待って認定調査を実施するよう要請しています。現行の介護保険法では、申請から認定までのプロセスを30日以内に済ませなければならないという規定があるが、厚労省は感染の防止を優先させた結果として機関が延びてしまってもやむを得ないとの認識を示しています。
認知調査会に関して、ICTなどの活用により合議ができる環境か整えられれば、必ずしも特定の会場に集まって実施する必要はないと明記し、「例えば、あらかじめ書面で各委員から意見を取り寄せ、電話を介して判定をおこなうような取り扱いとしても差し支えない」との考えも書き示しました。
介護報酬の加算と請求
人員配置基準の特例と同様に、介護報酬の加算に関しても同様の扱いをするとアナウンスされています。例えば、「サービス提供体制強化加算」や「特定事業所加算」に関しては定期的な会議の開催を要件としていますが、「やむを得ずそれを満たすことができなくても加算の算定は可能」と通知されています。
看護体制加算、個別機能訓練加算などの職員の手厚い配置や専門職の関与などを要件とするものについても、利用者の処遇に配慮しつつ柔軟な取り扱いができるとされています。
請求に関しては、2月サービス提供分(3月提出分)と3月サービス提供分(4月提出分)に限り、翌月10日までとされている通常の請求期日の後に遅れて請求することも認めるとしています。その場合は、通常の請求期日までに所在地の国保連へ電話などで届け出るよう求めています(いつまで遅れていいかという期限は明示せず現場の運用に委ねている)。
まとめ
このように僅かの期間で、様々な対応策が刷新されています。これからも感染が拡大するようであれば、さらなる対応策が講じられるでしょう。古い情報や誤った情報で混乱しないよう、職員間、関係者間での正しい情報の共有をする必要があります。