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医療法人豊隆会ちくさ病院在宅医療

患者さんの負担軽減~看多機・小多機での訪問診療のルール緩和へ~

コラム2020/02/07

患者さんの負担軽減~看多機・小多機での訪問診療のルール緩和へ~

患者さんの負担軽減~看多機・小多機での訪問診療のルール緩和へ~

2019年11月20日に開催された中央社会保険医療協議会で厚生労働省は、看護小規模多機能型居宅介護事業所への訪問診療・訪問看護について、退院直後に限りサービス提供にかかる加算を算定可能とするのはどうかという論点を示しました。委員からクリティカルな反対意見はなく、次期報酬改定に反映される見方が強いとされていました。2020年1月29日、厚生労働省は看護付小規模多機能型居宅介護や小規模多機能型居宅介護に宿泊する利用者に対しての訪問診療について、利便性を高める観点からルールを緩和することを決定しました。

現在の看多機・小多機での訪問診療のルール

現在、看多機・小多機で訪問診療を開始する場合、サービス利用前30日以内に患者宅を訪問し、在宅患者訪問診療料を算定する必要があります。この要件が弊害となり、例えば長期間にわたる入院を終えて看多機などで療養生活を始める利用者が、一旦自宅へ戻らなければならない事態が生じていました。こういった事態は現在、1事業所あたり年間2.7件発生しているとされており、 多くの患者様にとって負担となっていました。

今回の見直しで期待される効果とは

厚生労働省は今回の見直しで、利用者がそのまま訪問診療を受けられる環境を作り、医療ニーズの高い患者様の在宅移行の円滑化につなげたいと考えています。また、同省によれば、看多機利用者のおよそ4割は、病院などに入院・入所していた方で、その内、6割以上が要介護4以上と報告されています。つまり、在宅からの利用者よりも状態が重いとされています。こうした方にとって、月に一度必ず自宅で診療を受けなければならないというルールが解消されることは大きな負担軽減となるのではないでしょうか。