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医療法人豊隆会ちくさ病院在宅医療

医療連携に関わる介護報酬について~緊急時等居宅カンファレンス加算と特定事業所加算Ⅳ~

コラム2023/10/31

医療連携に関わる介護報酬について~緊急時等居宅カンファレンス加算と特定事業所加算Ⅳ~

緊急時等居宅カンファレンス加算

2012年の介護報酬改定で導入されました。利用者の病状急変や医療機関での診療方針大幅変更など緊急の状況において、医療機関の要望に応じて、医療機関スタッフと共に利用者の自宅でカンファレンスを実施し、必要に応じて在宅サービスの調整を行う介護報酬です。

緊急なケアマネジャーの対応が期待されます。

訪問診療を行う医師は、「在宅患者緊急時カンファレンス料」として診療報酬を請求できます。

連携のポイント

緊急性があるため迅速な行動が必要であり、カンファレンスにおいては医療側の提案を正確に理解し、適切なケアマネジャーの意見を提供するスキル向上が不可欠です。

特定事業所加算Ⅳ

2018年の改定で新設されました。「特定事業所加算Ⅳ」は、特定事業所加算ⅠからⅢのいずれかを算定した上で、①年に35回以上の退院・退所加算を実施し、または、②年に5回以上のターミナルケアマネジメント加算を算定した場合に適用されます。

特に、ターミナルケアマネジメント加算は看取り期の主治医との連携が重要ですが、年間5回の実施や異なる利用者の主治医との連携を要求するため、ハードルが高い加算と言えるでしょう。

まとめ

「緊急時等居宅カンファレンス加算」、「特定事業所加算Ⅳ」は、介護報酬改定の中で登場しました。

緊急時等居宅カンファレンス加算は、利用者の急変に迅速に対処し、医療機関と連携することを奨励し、特定事業所加算Ⅳは、特定事業所加算Ⅰ〜Ⅲと合算でき、高いハードルを持つターミナルケアマネジメント加算に対して、高品質なサービス提供を通じて利用者をサポートする事業所に加算されます。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認ください。