コラム2023/05/30
自立支援医療制度について
自立支援医療制度とは
日本では障碍者福祉を身体障碍・知的障害・精神障害の3つに区分して法律や制度を整備してきましたが、時代とともに制度が複雑化し利用しにくいといった問題も生じたため、医療的ケアや地域生活・就労支援といった障碍者福祉サービスを一元的に提供するべく誕生したものです。
公費負の対象は、下図の9つの精神障害が対象。気分障害(躁うつ病、うつ病)や統合失調症、ストレス関連障害、てんかんといった疾患がふくまれています。
自己負担額
自己負担額は、原則医療費の1割負担となります。
自立支援医療の費用負担については、利用者の属する世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が決められています。
所得の低い方、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「高額治療継続」)には負担の軽減措置があります。
<一定所得以下>
・生活保護世帯…負担0円
・市町村民税非課税(本人収入が80万円以下)…負担上限月額2,500円
・市町村民税非課税(本人収入が80万円以上)…負担上限月額5,000円
<中間所得層>
・市町村民税3.3万円以下(所得割) or 市町村民税3.3万円以上~23.5万円以下(所得割)・・・負担上限月額は医療保険の自己負担限度
※重度かつ継続…負担上限月額5,000円or10,000円
<一定所得以上>
・市町村民税23.5万円以上(所得割)…公費負担の対象外
※重度かつ継続…負担上限月額20,000円
重度かつ継続
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方。(受診者の属する医療保険の世帯が高額療養費の支給を受けた月が、申請前の12ヶ月間に3回以上あること。)
高額治療継続者以外で、世帯の所得が一定水準以上の場合は、この制度の対象にはなりません。詳しくはお住まいの区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)窓口でお尋ねください。
申請手続き
居住地の区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)で、次の書類を提出して申請して下さい。
受付時間は原則月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の 午前8時45分から12時、午後1時から午後5時15分 となっております。詳しくは各区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)へお問合せください。
- 申請書(兼同意書)
- 保険証(医療保険の被保険者証)の写し
- 医師の診断書(申請日から概ね3か月以内に作成されたもの)
- 「高額治療継続」(重度かつ継続)に関する意見書等(該当する方) ただし、診断書に意見欄が含まれている場合は不要
- マイナンバーがわかるもの
- その他、所得区分や同意書の有無によって、ほかに提出書類が必要な場合があります。
有効期限
受給者証の有効期間は1年間です。継続を希望する場合には事前に再認定申請が必要です。(有効期限の3ヶ月前から手続きできます。)
※申請手続き・有効期限等 名古屋市ホームページより引用
(https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/22-5-3-13-0-0-0-0-0-0.html)
まとめ
今回は自立支援医療制度についてお話をさせて頂きました。
昨今は精神的な疾患をお持ちの患者様も増え、自立支援医療を利用するケースも増えてきています。
いざというときに悩まないよう、もう一度おさらいしてみてください!