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医療機関の「違い」しっかりとわかっていますか?

コラム2022/05/02

医療機関の「違い」しっかりとわかっていますか?

「医療機関」といっても様々な種類がありますが、クリニック、病院、精神病院…。それぞれの違いをしっかりと説明できるでしょうか?

実はちょっとわかっていない…。

そんな方も多いのではないでしょうか。

今回は、おさらいの意味でも医療機関の「違い」についてお話したいと思います。

病院とクリニックの違いは??

病院とクリニックは何が違うのでしょうか?

診療科目?医師の数??いいえ、どちらも違います。

病院とクリニックは医師法によって「病床数」で分類されています。

20床以上の病床を持つ医療機関が病院、19床以下がクリニックとされています。

ちなみに「診療所」や「医院」も分類的にはクリニックと違いはありません。

病院の種類と違いは??

病院の種類は主に、「一般病院」、「精神科病院」、「特定機能病院」、「地域医療支援病院」があります。

ではそれぞれどのような違いがあるのか順番に見ていきましょう。

一般病院

医療法人、社会福祉法人、公益法人が運営している病院です。

定義は病床数20床以上。

人員配置基準は、病床区分によって異なります。

精神科病院

精神科病院は精神疾患を抱える患者の治療を目的とした専門病院のことです。精神保健福祉法によって、都道府県は精神病院を設置しなければならないと定められています。

精神科には、以下の4つの入院制度があります。

<4つの入院制度>

任意入院

患者本人に入院する意思がある場合、任意入院となります。症状が改善し、医師が退院可能と判断した場合や、患者本人が退院をした場合に退院となります。

  • 医療保護入院

医療と保護のために入院の必要があると判断され、患者本人の代わりに家族等が患者本人の入院に同意する場合、精神保健指定医の診察により、医療保護入院となります。連絡のとれる家族等がいない場合、代わりに市町村長の同意が必要です。

  • 措置入院

2名以上の精神保健指定医の診察により、自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合、都道府県知事の権限により措置入院となります。

  • 応急入院

医療と保護のために入院の必要があると判断されたものの、その家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内に限り、応急入院指定病院に入院となります。

特定機能病院

特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に

関する研修を実施する能力等を備えた病院として、第二次医療改正において平成5年から制度化され、令和3年4月1日時点で87病院が承認されています。

※厚生労働省「特定機能病院について」より引用

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html

地域医療支援病院

身近な地域で完結した医療を提供するためには、クリニックや病院などの医療機関が協力し、それぞれの役割を完遂することが必要です。一次医療を担う「かかりつけ医」を支援し、専門外来や入院、救急医療など地域医療の中核を担う体制を備えた病院が地域医療支援病院」として都道府県知事より承認を受けています。

※厚生労働省交付資料「地域支援病院について」より引用

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000253pd-att/2r985200000253tc.pdf

まとめ

今回は、医療機関の違いについてお話させて頂きました。

病床数や役割によって明確に分類されていることがわかりましたね。

病棟の違いについてもいつかご紹介したいと思いますので、併せてチェックして下さい。