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医療法人豊隆会ちくさ病院在宅医療

居宅介護支援、特定事業所加算単価引き上げ~新区分は100単位/月~

コラム2021/02/01

居宅介護支援、特定事業所加算単価引き上げ~新区分は100単位/月~

居宅介護支援、特定事業所加算単価引き上げ~新区分は100単位/月~

厚生労働省が協議を重ねてきた来年度の介護報酬改定。4月から適用する報酬・加算の新たな単位数が公表されましたね。居宅介護支援の特定事業所加算も見直しがされたものの一つです。

特定事業所加算の見直し内容

居宅介護支援の特定事業所加算は、単位数が以下のように引き上げられます。新たな区分として下位区分「加算(A)」が100単位/月で新設されます。

新たな「加算(A)」は、事業所の体制に関する複数の要件を他の事業所との連携によって満たすことが可能です。小規模な事業所でも手が届く仕組みなっています。
特定事業所加算についてはこのほか、多様な主体の生活支援サービス(インフォーマルを含む)が包括的に提供されるようなケアプランを必要に応じて立てていることが、全ての区分の要件に新たに加えられます。

算定要件は??

新区分の人員配置要件は、常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ1人、非常勤のケアマネ1人。非常勤のケアマネに限り、ほかの事業所との兼務も認められます。(現行の加算(1)は常勤の主任ケアマネ2人、常勤のケアマネ3人。加算(2)は常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ3人。加算(3)は常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ2人。)
厚生労働省は新区分で、例えば以下の要件についてほかの事業所との連携によって具体化することを可能とする意向を示している。

・24時間の連絡体制の確保
・事業所のケアマネへの計画的な研修の実施
・実務研修の実習への協力
・他法人との協力による事例検討会の開催

病院との連携や看取りへの対応に着目した加算(4)は、医療と介護の連携を推進する観点から別個の加算として再定義し、特定事業所加算から切り離すこととなりました。

まとめ

今回は、居宅介護支援の特定事業所加算の見直しについてお話しました。この改定は、ケアマネジメントの質の向上や経営の安定化につなげてもらう狙いとなっています。この他にも、通院の付き添いに対しても加算が新設されるなど、新設されたものも多数あるため、管理者の方は要チェックですね。