よくある質問
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費用について質問です。現在70歳未満で、自己負担限度額が市民税非課税世帯(区分オ)です。大学病院に癌治療のための通院を続けており毎月24600円を支払っています。今後も大学病院には通院予定ですが、併せて訪問診療を使いたいと考えています。この場合、ちくさ病院でも24600円の限度額となるのでしょうか。(守山区の患者様より)
- 24,600円にはなりません。
まず、区分オの自己負担限度額は35,400円が基本となっていますが、その状態が3か月継続すると、4か月目からは24,600円となります。
ご質問の患者様の場合も、3か月以上継続で35,400円を超える支払いとなっていたと考えらえます。
次に、併せて当院の訪問診療を利用した場合についてです。
区分オに該当しており既にひとつの医療機関で限度額を超えての支払いが発生している状態で別の医療機関を受診した場合、その医療機関で発生した支払額が21,000円を超える場合、全額免除となり、手続きをすると返還される仕組みとなっています。
<例>
- A病院 24,600円(限度額)+ B病院 24,000円
⇒B病院の24,000円は全額返還され、支払額はA病院の24,600円のみ
- A病院 24,600円(限度額)+ B病院 20,000円
⇒B病院の支払額が21,000円を超えていないため、免除対象とならない。
⇒支払額は 24,600円+20,000円=44,600円
尚、医療費にはお薬代も含まれます。
つまり、診療費+薬代が21,000円を超えるかがポイントとなってきます。
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